永住許可申請に際に必要となる「身元保証人」どのような人がなれるのでしょうか。
今回は、要点を絞って解説します。
もくじ
日本人か永住者
身元保証人としてなれる人物は、「日本人」もしくは「永住者」「特別永住者」の方のみとなっております。
現在の在留資格が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」となっている場合は基本的にはその配偶者の方が身元保証人となります。
安定継続した生計
身元保証人には、安定継続した収入があることが求められます。目安としては年収で300万円程度といわれています。
もし、永住許可申請を行う外国人の方が配偶者の方に扶養されている場合は、プラスで60~80万円程度の収入が求められます。
また、それに加えて納税義務も果たしていることも求められます。
身元保証人の必要書類
身元保証人の方にご用意していただく書類は主に以下のものとなります。
入管法の改正により、従来多くの書類を求められていましたが、現在は運転免許証等および身元保証書(様式あり)が最低限の必要書類となっております。
これにより、身元保証人のハードルがやや緩和されました。
運転免許証
いわゆる、身分を証明する書類です。運転免許証、マイナンバーカード、パスポートの写しでも可能です。
身元保証書
入管に申請用の様式がありますので、そちらに記入(自筆と押印)していただく形となります。
様式:身元保証書
住民票
世帯全員分の住民票が必要なります。マイナンバーの記載は無しのものをご用意ください。
(現在は必須ではありません)
課税証明書
直近の、住民税課税証明書です。住居地である市区町村役所での取得となります。
(現在は必須ではありません)
納税証明書
直近の、住民税の納税証明書です。住居地である市区町村役所での取得となります。完納をしている必要があります。
(現在は必須ではありません)
在職証明書類
会社員の方は、勤務先発行の任意様式、「在職証明書」
会社役員の場合は、法人の登記簿謄本(履歴事項証明書)と確定申告を行っている場合は直近提出分の確定申告書一式の控え
(現在は必須ではありません)
出入国在留管理庁:永住許可申請
関連コラム:【身元保証人】永住許可申請に必要な身元保証人とは責任と役目
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