徹底した外国人サポート

わが国には、現在多くの外国人の方が暮らしています。そして、その目的は各々さまざまです。

日本で働くためであるとか、日本で家族と暮らすためであるとか、勉強のため、旅行のためなど多くの理由が存在します。

そして、その外国人ひとりひとり各々の背景も存在します。

我が国においても、人手不足といわれる各業界では外国人の方の存在の力も必要不可欠です。

ORION行政書士オフィスでは、来日する外国人の方や迎え入れる企業様に向けて、

愛知県、岐阜県を中心にビザ申請、在留資格変更申請、在留期間更新申請、永住許可申請などを代行サポートしています。

迎え入れる企業様、外国人の方のそれぞれの状況を踏まえて迅速丁寧に最善を尽くしたサポートを目指します。

ORION行政書士オフィス

注目コラム

【育成就労制度】技能実習制度及び特定技能制度の在り方

就労育成制度 現行の技能実習制度を実態に即しつつ、人手不足分野における人材確保及び人材育成を目的とする育成就労制度が創設されます。 受入れ対象分野 基本的には、「特定産業分野」に限定されます。 技能実習が行われている職種のうち、対応する特定産業分野がないものは、現行制度が当該職種に係る分野において果たしてきた人材確保の機能の実態を確認した上で、特定産業分野への追加を検討。 受入れ見込数 有識者・労使団体等で構成する新たな会議体の意見を踏まえ、対象分野ごとに受入れ見込数を設定し、受入れ上限数として運用される ...

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【在留・永住】許可申請で不許可となった場合はどうすべきか対処方法

外国人の入管の手続きでは、在留資格に関すること、永住権に関することなどがあります。 これらの申請をして、許可が下りなかったという問題は少なくありません。 では、不許可となった場合はどのようにすればよいのかという点について説明します。 不許可となったとき 申請した手続きに関して不許可となった場合は、「通知書」と呼ばれる不許可となった旨の通知が発行されるか郵送されます。 その「通知書」には、申請した手続きの許可申請がとある根拠に基づき「不許可」であることが記載してあります。 しかし、その「通知書」には詳細の理 ...

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【永住許可】「定住者」在留資格から永住権を得るには

現在、「定住者」の在留資格をお持ちの方が永住資格を取得する場合の方法をお伝えします。 永住権とは そもそも、永住許可のいう永住資格とは以下のものです。 特徴1 就労制限 活動の制限がなくなる。従来の在留資格では、定められた資格の範囲内での活動、就労となりますが、「永住」許可を取得するにあたり、これらの活動制限がなくなります。 今まで、「資格外活動許可」を取得されていた方も就労制限等が無くなります。 特徴2 在留期間が無くなる 在留期間の定めが無くなります。 従来の「定住者」での在留資格の場合は、在留期間の ...

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【永住許可】「高度専門職」在留資格から永住権を得るには

現在、「高度専門職」「高度外国人材(高度人材ポイント70点以上)」の在留資格をお持ちの方が永住資格を取得する場合の方法をお伝えします。 「高度専門職ビザ」でなくとも「高度外国人材」、つまり高度人材ポイントが70点以上保有していれば永住許可申請は可能です。 永住権とは そもそも、永住許可のいう永住資格とは以下のものです。 特徴1 就労制限 活動の制限がなくなる。従来の在留資格では、定められた資格の範囲内での活動、就労となりますが、「永住」許可を取得するにあたり、これらの活動制限がなくなります。 今まで、「資 ...

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【永住許可】「経営・管理ビザ」在留資格から永住権を得るには

現在、「経営・管理」の在留資格をお持ちの方が永住資格を取得する場合の方法をお伝えします。 永住権とは そもそも、永住許可のいう永住資格とは以下のものです。 特徴1 就労制限 活動の制限がなくなる。従来の在留資格では、定められた資格の範囲内での活動、就労となりますが、「永住」許可を取得するにあたり、これらの活動制限がなくなります。 今まで、「資格外活動許可」を取得されていた方も就労制限等が無くなります。 特徴2 在留期間が無くなる 在留期間の定めが無くなります。 従来の「経営・管理ビザ」での在留資格の場合は ...

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在留資格認定証明書交付申請

外国人の方が新たに、日本に来られる際の手続きです。

日本に入国を希望する外国人の方は、地方出入国在留管理局において、事前に在留資格の認定を受けることができます。

この認定のことを「在留資格認定証明書」といいます。

ビザ(査証)の申請、日本での上陸審査がスムーズになります。

在留資格変更許可申請

既に取得している在留資格(ビザ)の変更を行います。

外国人の方の生活環境の変化に伴って在留資格(ビザ)の変更が生じる場合が多いです。

例えば、外国人留学生が日本国内にて就職をすることになった場合や、日本国内で働いている外国人の方が日本人と結婚をした場合などです。

「技術・人文知識・国際業務」、「日本人の配偶者等」などです。

 

在留期間更新許可申請

外国人の方がご自身のお持ちの在留資格の有効期限の更新申請のことです。いわば引き続き日本に滞在したい際には必須の手続きとなります。

在留期間が切れる前に在留期間のビザ更新許可申請を行う必要がございます。

万が一この期限を切らしてしまうと、帰国を迫られてしまいます。不法滞在にもつながりますので注意が必要です。

資格外活動許可申請

本来の在留資格以外のことを行うための許可申請です。

例えば外国人留学生がアルバイトをする場合などです。1週間で28時間以内といった制限や本業である留学の妨げにならない範囲内といった制限が設けられています。

 

再入国許可申請

在留資格の在留期間内において、一時的に日本から出国する際に行う許可申請です。

出国する前に事前に行う必要がございます。

永住許可申請

外国人が取得済みの在留資格から「永住者」の在留資格に変更する際の許可申請です。

永住権とは、日本での活動や在留期間の制限がなくなるという在留資格です。そのため厳格な審査基準となっています。

・「素行が善良であること」

・「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」

・「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」

などが審査されます。

 

当オフィスのつよみ

1 フットワークを軽く迅速確実な業務遂行を心がけています。

2 精通しているからこそ、簡単にわかりやすく対応ができます。

3 申請手続きは書類収集を含めて最大限丸投げ可能、最大限迅速に対応

4 当オフィスは最後まで「あなたのパートナー」

ご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永くあなたのパートナーとして関わりたいと思っています。貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。

主要対応エリア

ORION行政書士オフィスでは、名古屋市、一宮市など愛知県をはじめ、近隣(岐阜県、三重県など)にも対応しております。

愛知県内全域

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    事務所名 ORION行政書士オフィス
    代 表 行政書士 宮田啓史(申請取次行政書士)
    登 録 会 日本行政書士会連合会 愛知県行政書士会一宮支部
    所 在 地 愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号
    TEL/FAX 0586-50-2838
    MAIL office@orion-site.com
    U R L https://www.international.orion-site.com (国際) https://www.orion-site.com (建設業)
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    定 休 日 土・日・祝 (営業時間外は事前連絡で対応可)
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