現在、「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」の在留資格をお持ちの方が永住資格を取得する場合の方法をお伝えします。
もくじ
永住者資格とは
そもそも、永住許可のいう永住資格とは以下のものです。
特徴1 活動制限
活動の制限がなくなる。従来の在留資格では、定められた資格の範囲内での活動、就労となりますが、「永住」許可を取得するにあたり、これらの活動制限がなくなります。
今まで、「資格外活動許可」を取得されていた方も就労制限等が無くなります。
特徴2 在留期間
在留期間の定めが無くなります。
従来の在留資格の場合は、在留期間の定めが設けられていましたが、「永住」許可の取得により許可の更新手続きは不要となります。
ただし、運転免許証のように在留カード自体の更新は必要となりますのでご注意ください。
特徴3 その他
住宅ローンや事業資金の調達などの際に社会的信用が増します。
また、ご本人のご家族等も「永住」許可を取得しやすくなります。
参考コラム:【在留資格】外国人の在留資格「永住」と「帰化」の違いとは
永住許可の要件
主な要件は以下のとおりです。
在留期間
実態の伴った婚姻生活が3年以上継続しており、かつ、日本に引き続き1年以上在留すること
素行が善良である
・犯罪歴
→道路交通法上の違反歴や、軽犯罪なども含まれます
・日本国内の義務が守られていること
→納税、保険料、年金の納付義務の履行状況(納税等の義務はもちろん、納付期限内の履行かどうかも判断されます)
生計状況
安定した収入、生活基盤があるか
→現在配偶者によって扶養されている場合は配偶者の状況も確認されます
現在の在留期間
現在の在留資格において、最長期間での許可を受けている
→日本人の配偶者や、永住者の配偶者の場合は5年が最長ですが3年でも「最長」であると認められます。
「3年」「5年」である必要があります
必要書類
永住許可申請に必要な書類は以下のとおりです
必要書類
・許可申請書
・在留カード
・パスポート
・顔写真
・住民票
・職業証明書類
・税金、年金、保険関係書類
・身元保証人の書類
・理由書
一般的な必要書類は以上となりますが、これらの他にもちろん状況に応じて必要となる書類が発生します。
審査期間
審査期間は4か月~6か月とされていますが、申請者の状況に応じてさらに長くなることもございます。
その間に、現在の在留資格の在留期限が近くなったら更新許可申請を必ず行うようにしましょう。
出入国在留審査庁:永住許可申請
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