永住許可を受けるには、様々な要件が必要となります。
今回は、審査上特にみられる内容をおさえておきます。
要点としては、以下のポイントとなります。
ポイント
- 素行が善良であること
- 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 現在持っているビザが最長の在留期間であること
- 10年以上継続して日本に在留していること
もくじ
1.素行が善良であること
「素行が善良」というものは、大まかに何を確認されるかというと、以下のものです。
犯罪歴
犯罪歴は単に逮捕されたことがあったり、罰金刑などの刑に処されたことがあるというものだけではなく、交通違反歴、軽犯罪なども確認されます。
おおむね5年以上はこのようなことが無いようにしましょう。
過去に、スピード違反や信号無視、一時不停止などの違反に短期間で何度も繰り返して行っていた場合は、不許可のリスクが大きくなります。
この他には、資格外活動許可の制限違反も該当します。こちらは本人のみではなく、同居の親族に関しても審査されますので要注意です。
公的義務
ここでいう公的義務というものは、「年金」「健康保険」「所得税」などのことです。
これらの納付をしていないことはもちろん、納付していても遅延をしていたなどの状況があれば不許可のリスクは大きくなります。
こちらは、申請する本人のみならず同居の日本人含む親族も全員が対象となります。
「年金」「健康保険」は多くの場合は直近2年間、
「税金」に関しては多くの場合、直近5年間の状況が確認されます。
2.独立生計を営むに足りる資産又は技能
こちらは、日本で独立して生活をしていけるかどうかを確認されます。
つまり、本人や扶養されている家族の世帯として充分な収入があるかどうかの確認がされます。
おおむね、本人に年収300万円以上の資力が求められます。さらに扶養している者がいれば最低でも1人当たり20万円以上の追加で必要となります。
申請時点ではなく、申請時から遡って5年間連続で満たしている必要がある点に注意が必要です。
ただし、高度専門職の方はポイントにより確認対象となる期間が短縮されます。
3.最長の在留期間である
現在の在留資格において、最長である在留期間であることが条件となっております。
しかし、現在は当面在留期間は3年とされておれば「最長」とみなされます。
4.10年以上継続して日本に在留
引き続き10年以上継続して日本に在留することも要件とされています。
以下の方にあっては10年ではなく別で定められています。
「引き続き」というもは、在留資格が途切れることなく、又はそれに類するような状況であるということです。
例えば、再入国許可を受けずに出国した場合、海外滞在中に再入国きょかの期限切れが起きた場合、日本からの出国日数(おおむね半年以上)が多い場合です。
日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者
結婚してから3年日本に在留している又は、海外で結婚し、結婚後3年が経過し日本に1年以上在留している
日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の子
引き続き1年以上日本に在留している
定住者
定住者となってから引き続き5年以上日本に在留している
難民認定者
引き続き5年以上日本に在留している
日本への貢献があると認められた方
引き続き5年以上日本に在留している
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