外国人の入管の手続きでは、在留資格に関すること、永住権に関することなどがあります。
これらの申請をして、許可が下りなかったという問題は少なくありません。
では、不許可となった場合はどのようにすればよいのかという点について説明します。
もくじ
不許可となったとき
申請した手続きに関して不許可となった場合は、「通知書」と呼ばれる不許可となった旨の通知が発行されるか郵送されます。
その「通知書」には、申請した手続きの許可申請がとある根拠に基づき「不許可」であることが記載してあります。
しかし、その「通知書」には詳細の理由の記載がされていません。
不許可通知が届いたときの対処方法
このような「通知書」を受取り、不許可であったことを知ったら審査官から不許可となった理由を聞くことができます。
この理由を聞くことができるのは1度のみですので、その際にはしっかりと詳細に聞くことが必要です。
担当した行政書士も同行できますので、次回の手続きのためにも詳細を聞くことをお勧めします。
また、この理由を聞く手段ですが、あくまで何故不許可となってしまったかの手段です。
審査官に対しての苦情の申し出の手段ではありません。
苦情を申し出ても、審査結果が覆り、許可となることはありません。逆に申請者さまの印象が悪くなり、今後の審査にも影響が出てしまう可能性もあります。
不許可理由
入管における在留、永住許可申請が「不許可」となってしまうケースは以下の場合です。
いずれの場合でも、不許可となった理由を聴取し確認することは大変有意義と感じます。
要件不備
申請するにあたり申請できる要件があります。その要件に適合していないと許可が下りませんのでその要点に合致するように改善し、再申請を試みましょう。
申請内容の不足、不備
申請書類等の不足や、説明不足による場合の「不許可」です。こちらの場合は、追加で資料の添付など詳細説明をすることによって再申請し許可を受けることが可能となります。
関連ページ:永住許可サポート
出入国在留審査庁:永住許可申請
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