在留資格(ビザ)のうち、短期滞在ビザから他の在留資格への変更についてお話しします。
もくじ
短期滞在ビザとは
短期滞在ビザとは、日本国内に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動のことです。
主な具体例としては、観光客、会議参加者等です。
在留期間は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間とされています。
在留資格(ビザ)変更
在留資格(ビザ)変更とは、入管法第二十条に規定があります。
入管法第二十条第1項
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
併せて、出入国管理庁HPにおいて、審査機関は1カ月~2か月とされています。
さらに、入管法第二十条第3項ただし書きにおいて「短期滞在」についての規定も設けられています。
入管法第二十条第3項
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
上記のように、短期滞在ビザから、他の在留資格(ビザ)への変更は原則難しいものとなっております。
短期滞在ビザ
上記のとおり、基本的は原則として、短期滞在ビザからの他の在留資格(ビザ)への変更はできそうにありません。
なので、現実的には短期滞在ビザをお持ちの外国人の方が在留資格(ビザ)の変更を行う場合は、「在留資格認定証明書」の発行を行うという流れが多いと感じます。
変更ができる場合
先述の入管法第二十条第3項ただし書きにおいては、「ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」と規定されています。
では、この「やむを得ない特別な事情」とはどのようなときでしょうか。
変更後の在留資格
在留資格(ビザ)には、「非就労系ビザ」、「就労系ビザ」、「身分系ビザ」と大まかに3つに大別されます。
このうち、「身分系ビザ」、例として、日本人の配偶者や、定住者などですが、こちらの場合は他の在留資格(ビザ)と比較して認められやすい傾向にあります。
もちろん、「身分系ビザ」であれば必ず変更できるというものではありませんが、就労系ビザ等と比較すると認められやすい傾向にあります。
現在の在留期間
在留資格変更申請にあたって、申請が可能な在留期間も確認しましょう。
現在の「短期滞在ビザ」での在留期間についてです。「短期滞在ビザ」での期間は、先述のように90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間とされています。
これらのうち、必ずしもではありませんが「短期滞在ビザ」での在留期間が90日である必要があります。
これには、「特例期間」という制度が関係します。(関連コラム:「特例期間」とは)
この「特例期間」制度ですが、31日以上の場合のみの適用となります。
よって、特例期間が適用されない30日、15日以内の在留期間ですと、必然的に在留期限が到来し、一時帰国を余儀なくされ帰国在留資格認定証明書の申請するといった流れとなります。
まとめ
短期滞在ビザからの他の在留資格(ビザ)変更は、原則できませんので、在留資格認定証明書での再入国が必要となります。
しかし、身分系のビザ変更であれば一定の条件さえ満たせれば変更は不可能ではありません。
要するに、しっかりとした在留資格(ビザ)の変更にあたる根拠があるかどうか、現在の在留期間に特例期間が適用されるかどうかを確認しましょう。
出入国在留管理庁:短期滞在とは
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