もくじ
特定技能とは
深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定
技能1号」及び「特定技能2号」が創設(平成31年4月)
特定技能とは、日本国内の職業において人手不足の解消としての人材確保としての制度です。
現在、特定技能には、以下の16分野が存在します。
受入をしようとする企業はこれらの分野に該当しているか確認しましょう。
これらの他にホワイトカラーの職であれば「技術・人文学・国際分野」などの在留資格も検討しましょう。
一 介護分野(特定技能1号のみ)
二 ビルクリーニング分野
三 工業製品製造業分野
四 建設分野
五 造船・舶用工業分野
六 自動車整備分野
七 航空分野
八 宿泊分野
九 自動車運送業分野(特定技能1号のみ)
十 鉄道分野(特定技能1号のみ)
十一 農業分野
十二 漁業分野
十三 飲食料品製造業分野
十四 外食業分野
十五 林業分野(特定技能1号のみ)
十六 木材産業分野(特定技能1号のみ)
基本方針
本制度による外国人の受入れは、生産性向上や国内人材確保のための取組(女性・高齢者のほか、各種の事情により就職に困難を来している者等の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等を含む。)を行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行うこととされています。
特定技能1号
「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。
これは、相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
また、1号特定技能外国人に対しては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。
当該日本語能力水準は、分野所管行政機関が定める試験等により確認することとされています。
特定技能2号
「特定技能2号」で在留する外国人に対しては、熟練した技能が求められます。
これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
受入機関の支援
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施する義務があります。
そのため、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画を作成しなければならず、1号特定技能外国人支援計画については、当該支援計画が所要の基準に適合していることが求められ、特定技能所属機関については、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施が確保されているものとして所要の基準に適合していることが求められます。
①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報
受入後
特定技能外国人を受け入れて終わりではなく、定期的な支援と報告等が求められます。
これらを怠ると、雇用継続ができないばかりか、受け入れ企業として特定技能外国人の受け入れ停止にもなりかねません。
関連コラム:【在留資格】「特定技能ビザ」と「技能実習ビザ」の違いとは
出入国在留管理庁:特定技能制度
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