在留資格(ビザ)

【在留資格】「特定技能ビザ」と「技能実習ビザ」の違いとは

外国人の雇用の際によく似た言葉で「技能実習」と「特定技能」という言葉があります。

今回は、この二つの違いについてまとめさせて頂きます。

目的と制度

技能実習は、そもそも発展途上国への技術の移転を目的として設けられた在留資格(ビザ)です。

つまり、日本国内で技術を身に着けて自国へ貢献する国際貢献するということが制度の主旨です。

一方、特定技能は日本国内のあらゆる業種での人手不足を補うことが制度の主旨です。

就業可能業種

特定技能は現在、人手不足とされている16の分野での就業が可能であるのに対し、技能実習では85職種存在します。

それぞれに共通している分野や職種では、移行も可能です。

転職について

技能実習生は、先述の目的から鑑みて原則できません

特定技能の場合は、同一の職種であれば可能となります。

受入方法

技能実習生は、原則、送り出し機関と提携している監理団体からの紹介での受け入れとなります。

一方、特定技能の場合は特に制限はございません。

また、技能実習生は受け入れ人数に制限が設けられています。

家族帯同

先述のように、技能実習生は一定期間での帰国が前提ですので家族帯同は認められていません。

特定技能に関しては、2号であれば、妻子などの配偶者と子どもは帯同可能となります。

在留期間

以前までは技能実習生は、自国へ技術を還元するために5年間を上限に帰国を迫られていました。

現在では、技能実習から特定技能への切り替えが可能となっており、更に長い期間の在留が可能です。

特定技能

1号では、通算して5年が限度となります。

2号では、在留期間の上限はございません

技能実習

1号は、1年以内、2号、3号は2年以内での在留期間となります。

全てを通算して、5年が上限とされています

※技能実習2号から特定技能への移行が可能

まとめ

このように「技能実習」と「特定技能」は似ている言葉ではありますが、実際の制度の目的から内容が違います。

今後受入れをしようと考えている企業様に関してもどちらが都合がよいのかなども考察する必要があります。

 

 

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出入国在留管理庁:特定技能制度

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