もくじ
特例期間とは
現在、在留カード(ビザ)をお持ちの方で、在留期間更新申請や、在留資格変更申請を行う場合、申請はしたものの在留期間の有効期限を迎えてしまう場合ががございます。
「在留期間更新申請中だが、長いこと待っているがなかなか許可が下りてこない。このままでは有効期限が切れてしまう。」
こんなお悩みをお持ちの方もおみえかと思います。
このような場合のために「特例期間」というものが設けられています。
現在、許可申請中のものに限り、
①新たに許可が下りたとき
②有効期限から2月を経過したとき
のいずれか早いときまで有効期限が延長されます。この期間のことを「特例期間」といいます。
なお、あくまで申請中ですので在留資格変更許可申請の場合は、従前の在留資格での在留資格ですのでご注意ください。
不許可になった場合
もし、許可申請において不許可となってしまった場合は、直ちに出国しなければならにかというとそうでもありません。
この場合は、「特定活動」ビザへの在留資格変更許可申請を行うこともできます。
「特定活動」ビザとは出国準備のために与えられるもので、30日(または31日)以内に日本を出国する必要があります。
特例期間の適用外
この「特例期間」が使えない場合もございます。
特例期間の適用には31日以上の在留資格を取得している方に限られるため、それ以下の在留期間の「短期滞在」ビザの方はご注意ください。
まとめ
在留期間更新申請や、在留資格変更申請を行う場合には「特例期間」というものが設けられています。
しかし、この特例期間に頼ることなく万が一の再申請に備えて余裕を持った許可申請を心がけましょう。
出入国在留管理庁:特例期間とは
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