「居住資格」(身分系)のビザとは、以下の4つのものがあげられます。
外国人が一定の期間以上日本に住むことを前提とした在留資格で、大きな特徴としては「活動内容に制限がない」ことです。
就くお仕事に関しても日本人と同様就労が可能です。
もくじ
1 永住者
法務大臣が永住を認める者
具体例
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
在留期間
無期限
2 日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
具体例
日本人の配偶者・子・特別養子
在留期間
5年,3年,1年又は6月
3 永住者の配偶者等
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
具体例
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
在留期間
5年,3年,1年又は6月
4 定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
具体例
第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等
在留期間
5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
詳しくはこちらもご参照ください。出入国在留監理庁ホームページ
就労資格についてのまとめはこちらもご参照ください。
非就労資格についてのまとめはこちらもご参照ください。
業務の専門家だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。
当行政書士オフィスは「あなたのパートナー」がモットー。
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