特定技能における技能評価試験について説明します。
特定技能ビザの取得には、外国人の方が一定の要件に該当している必要があります。
その中の技能評価試験についてです。
試験の実施方法
実施言語
分野所管行政機関が定める言語により実施し、日本語で実施する場合は、漢字にルビを付されます。
実施方法
試験には原則、学科試験と実技試験が設けられています。
分野所管行政機関の判断によっては、学科試験又は実技試験のいずれかのみによって技能水準を確認することや、実技試験を一定期間の実務経験で代替することも可能とするが、実務経験のみによって技能水準を確認することは認められません。
学科試験又は実技試験のいずれかを実施しない場合は、その理由、実施しないものに係る代替措置(相当時間の研修等)及び当該措置により修得できる能力の内容について定められています。
学科試験は、コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
実技試験は、製作等作業試験等、試験方針が定める範囲で分野所管行政機関が定める方法により実施する。
・ 製作等作業試験
受験者に材料等を提供、貸与等して実際に物の製作、組立て、調整等の作業を行わせるもの
・ 判断等試験
受験者に対象物又は現場の状態、状況等を原材料、標本、模型、写真、ビデオ等を用いて提示し、判別、判断、測定等を行わせるもの
・ 計画立案等作業試験
受験者に現場における実際的な課題等を紙面を用いて表、グラフ、図面、文章等によって提示し、計算、計画立案、予測等を行わせるもの
・ 実地試験
擬似的な現場の状況等を設定し、ロールプレイ等の実地動作又は口述を行わせるもの
実施場所
特定技能1号
国外における試験実施を前提とした上で、在留資格を有する者を対象として国内においても実施することを基本とする。
特定技能2号
在留資格を有する者を対象として国内において実施することを基本とし、各分野における受入れ需要を考慮して国外においても実施することが望ましい。
実施回数
特定技能1号、特定技能2号ともに年に2回以上の実施を行うものとされています。
まとめ
特定技能における技能試験は、基本体系は先述のとおりですが、各分野によって細かく試験内容や、試験方法が指定されています。
特定技能での在留資格は、かなり複雑な手続きや準備が必要ですので早めのご準備、対策を講じる必要があります。
詳しくは、こちらもご参照頂きご確認ください。
関連コラム:【特定技能】特定技能ビザ1号2号の違いとは
出入国在留管理庁:試験関係
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