在留資格(ビザ)

【育成就労制度】技能実習制度及び特定技能制度の在り方

就労育成制度

現行の技能実習制度を実態に即しつつ、人手不足分野における人材確保及び人材育成を目的とする育成就労制度が創設されます。

受入れ対象分野

基本的には、「特定産業分野」に限定されます。

技能実習が行われている職種のうち、対応する特定産業分野がないものは、現行制度が当該職種に係る分野において果たしてきた人材確保の機能の実態を確認した上で、特定産業分野への追加を検討。

受入れ見込数

有識者・労使団体等で構成する新たな会議体の意見を踏まえ、対象分野ごとに受入れ見込数を設定し、受入れ上限数として運用される。

人材育成の在り方

3年間の就労を通じた育成期間において以後の特定技能1号の技能水準の人材を育成。

就労育成の評価試験

①就労開始前日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格又は相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講※受入れ機関は1年経過時までに同試験及び技能検定試験基礎級等を受験させる。

②特定技能1号移行時技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格、日本語能力A2相当以上の試験(N4等)合格

※不合格になった者について、最長1年の在留継続が認められます。

③特定技能2号移行時特定技能2号評価試験等合格/日本語能力B1相当以上の試験(N3等)合格

転籍について

「やむを得ない事情」

「やむを得ない事情」がある場合の転籍の範囲を拡大・明確化するとともに手続を柔軟化。現行制度下においても速やかに運用改善を図る。

本人の意向

原則、3年間同じ受入れ機関での就労が効果的であり望ましいものの、一定要件のもと以下を満たす場合に同一業務区分内に限り本人意向による転籍を認める。

メモ

① 同一の機関において就労した期間が一定の期間を超えていること

② 技能検定試験基礎級等・一定水準以上の日本語能力に係る試験に合格

転籍先が、適切であると認められる一定の要件を満たす当分の間、各分野の業務内容等を踏まえ、分野ごとに1年~2年の範囲内で設定。

人材育成の観点を踏まえた上で1年とすることを目指しつつも、1年を超える期間を設定する場合、1年経過後は、昇給その他待遇の向上等を図るための仕組みを検討。

各分野で、日本語能力A1相当の水準から特定技能1号移行時に必要となる日本語能力の水準までの範囲内で設定。

転籍に係る課題点

転籍前の受入れ機関が支出した初期費用等について、転籍前の受入れ機関が正当な補塡を受けられるようにするための仕組みを検討の必要がある。

転籍の仲介状況等に係る情報を把握し、不法就労助長罪の法定刑を引き上げ適切な取締りを行う。当分の間、民間の職業紹介事業者の関与は認められない。

送出機関

二国間取決め(MOC)を新たに作成し、悪質な送出機関排除に向けた取組を強化し、原則MOC作成国からのみの受入れとする。

手数料等の情報の透明性を高めるとともに、手数料等を受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入し、外国人の負担軽減を図る。

 

関連コラム:就労系在留資格とは

出入国在留審査庁:育成就労制度の概要(参考)

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