在留資格(ビザ)

【技能実習】1号2号3号の違い 移行可能職種と作業

現在(2025年)時点では、91職種・168作業が技能実習として受入れ可能な職種、作業となっています。

建設業、食品製造業、繊維業、機械金属業、農業、漁業など様々な職種がありますが、受入れ機関はこれらに該当がないと受け入れることができないため事前に確認しておきましょう。

技能実習について

技能実習とは、外国人である実習生が、日本の職種や作業を習得して自国へその技術や知識を持ち帰って自国の発展に寄与することが目的とされています。

この「技能実習」は、最初は1号から始まり3号まで存在します。

1号は1年以内、2号、3号は2年以内と、最長で5年間在留することができます。

1号、2号、3号に付随してイ、ロという符号が付いていますが、こちらは企業単独型(イ)、団体監理型(ロ)と、受入れ方式の違いです。

企業単独型:日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施

団体監理型:非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施

技能実習1号

1年目の技能実習生の在留資格のことで、技能の修得を目指すことが目的です。

目標としては、技能検定基礎級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験への合格などです。

技能検定の実技試験及び学科試験に合格をすることで、技能実習2号への移行が可能です。

なお、技能実習1号に関しては、対象職種には制限がなく、単純労働以外であれば基本的にはどの職種でも受け入れが可能です。

2号への移行可能な職種でない場合は、在留期間経過後は帰国する必要があります。

技能実習2号

技能実習2号は、2年目以降の技能実習生の在留資格のことで、技能の習熟を目指すことが目的です。

目標としては、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格です。

技能実習2号への移行対象職種は91職種・168作業(下図参照)が設けられています。

実習修了前に、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格により技能実習3号に移行が可能です。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001436752.pdf

技能実習3号

技能実習3号は、4年目以降の技能実習生の在留資格のことで、技能の熟達を目指すことが目的です。

目標としては、技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格です。

技能実習3号となると、技能実習としての在留資格での最長期間である5年間を満たすことになりますので技能実習としての最終段階です。

期間の満了後は、自国へ帰国するか、特定技能(移行可能職種に限る)などの他の在留資格への変更により引きつづき在留は可能です。

 

 

 

関連コラム:【特定技能】特定技能ビザ1号2号の違いとは

出入国在留管理庁:試験関係

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