数ある在留資格のなかでも、原則就労が認められていない在留資格となります。
以下に、在留期間、活動範囲など活動内容に関する内容をまとめました。
在留資格において認められていない活動に従事することなどはもちろんできません。
就労が認められていないのに就労に従事した、もしくはさせた場合は不老就労罪、もしくは不法就労助長罪に問われる可能性もございます。
もくじ
1 留学
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
具体例
大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒
在留期間
法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
2 研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(「技能実習1号」「留学」に掲げる活動を除く。)
具体例
研修生
在留期間
1年,6月又は3月
3 家族滞在
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
具体例
在留外国人が扶養する配偶者・子
在留期間
法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
4 特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動(他の区分に該当しないもの)
具体例
外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
在留期間
5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
5 まとめ
以上が、非就労系の在留資格となります。先述のように、原則として就労が認められていないため、就労はできません。
しかし、アルバイトなど短時間のものや本来の在留資格である本業に影響がない程度の就労は許可を受けることで可能な場合もございます。
その場合は「資格外活動許可」を考慮しましょう。
就労可能の可否にあっては現在の在留カード発行時に発行された「指定書」をご確認ください。
詳しくはこちらもご参照ください。出入国在留監理庁ホームページ
就労資格についてのまとめはこちらもご参照ください。
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