令和7年より、入国前結核スクリーニング制度が開始されます。
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに制度を開始することとされていたものの、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策により、外国からの入国者が激減したことを受けて、制度開始が見送られていました。
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策が終了されて以降、外国からの入国者数の増加に伴い、外国生まれの結核患者数の増加が顕著であることから、令和7年中の制度開始を予定とされています。
結核患者数が多い国から我が国に渡航して中長期間在留しようとする者に対し、結核を発病していないことを求める入国前結核スクリーニングを導入し、結核を発病していないことを証明できない者の入国を認めないこととする制度です。
対象国
原則として、日本に在留中に結核と診断された外国生まれの患者の出生国のうち多くの割合を占める国
・フィリピン
・ベトナム
・インドネシア
・ネパール
・ミャンマー
・中国
の国籍を有し、中長期在留者(再入国許可を有する者を除く。)並びに特定活動告示第53号及び同第54号として我が国に入国・在留しようとする者とする。
実施方法
申請人は対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査を受診し、発行された「結核非発病証明書」を、在留資格認定証明書交付申請時に提出する。
予定スケジュール
令和6年12月26日 今年度中の制度開始に係る公表
令和7年 3月24日 指定健診医療機関における健診受付開始(フィリピン・ネパール)
令和7年 5月26日 指定健診医療機関における健診受付開始(ベトナム)
令和7年 6月23日 「結核非発病証明書」の提出義務付け(フィリピン・ネパール)
令和7年 9月 1日 「結核非発病証明書」の提出義務付け(ベトナム)
本コラム参考URL:厚生労働省の特設サイト
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