在留資格

【配偶者ビザ】在留資格取得のための大きな3つの要件

配偶者ビザ(在留資格)とは、いわゆる国際結婚の場合で、在留資格でいう「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」となります。

今回はこちらの在留資格(ビザ)取得するための大きな3つの要件を説明します。

前提として、配偶者ビザとは、国際結婚したら必然と取得できる在留資格(ビザ)ではなく、必ずしも配偶者ビザを取得できるものではないことは念頭に入れておいてください。

婚姻の事実性

あってはいけないのが、在留資格(ビザ)目的という偽装結婚です。

そのために、婚姻関係の事実性の確認がなされます。

確認の方法としては、文書にて「2人の出会いから交際まで」「その交際からご結婚まで」の過程を説明します。

これらの他に婚姻関係のお二人のスナップ写真や、SNS、メール等のやり取りなど婚姻の事実を証明できるものがあればなお良いでしょう。

不許可となる可能性が大きいケースとしては、結婚、離婚が幾度とある、お二人の年齢差が大きい、交際期間が短い場合(最低でも半年以上)です。いわゆる在留資格(ビザ)目的ではないかと疑義が生じてしまうケースです。

(世帯)収入

収入に関しては、婚姻生活が前提となる許可ですので、世帯での安定した収入の確認がなされます。

大まかに、申請者である外国人の単独の収入もしくは、二人での世帯収入が300万円以上は必要といわれています。

もし仮に、相手側の日本人や永住者の方による扶養を受けている場合は、プラスで60~80万円は必要であるとも言われていますので扶養を受けていらっしゃる外国人の方はご注意ください。

また、この世帯収入ですが単なる収入のみならず、資産の総合判断がなされご両親からの援助があったり、貯蓄や不動産がある場合にはこれらも考慮してもらえます。

不許可となる可能性が大きいケースとしては、総合的に判断しても経済力が乏しい(収入が少ない)場合です。

生活保護を現在受けている場合も不許可となりますので安定した継続的な収入を保ちましょう。

善良な素行

外国人の方が、既に他の在留資格をお持ちの場合は特段犯罪歴等は無いかと思いますが、過去の犯罪歴や、既にお持ちの在留資格の範囲内で適正に活動をしているかなどが確認されます。

資格外活動を許可なしに行っている場合や、決められた時間を超えて資格外活動をおこなってしまっている外国人の方は要注意です。

よくある例としては、週28時間以内でしか労働が認められていないにもかかわらず、それ以上の労働をしていたケースです。

日本で生活していく上でしっかりと日本のルールを守っているかという項目です。

中には難民申請を同時に並行して申請している場合もございますが、こちらもいわゆる在留資格(ビザ)目的ではないかと疑義が生じてしまうケースです。

 

 

 

出入国在留管理庁:在留資格「日本人の配偶者等」

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