外国人が日本において事業を起こし、又は既存の事業の経営又は管理に従事する場合、その在留資格は「経営・管理ビザ」となります。
当該外国人が事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行又は監査の業務に従事する活動事業の経営又は管理に実質的に関与していることが求められます。
この在留資格「経営・管理ビザ」に対する基本的な考え方についてガイドラインをもとにまとめました。
もくじ
事業所の確保
経営管理ビザには、「事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」又は「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」とする基準が定められています。
この事業所には、
メモ
① 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
② 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。
が求められます。
不許可になりうるケースとして、レンタルオフィスなどの月単位などの短期間賃貸スペースや、屋台などのように容易に処分可能な事業所が挙げられます。
事業所として一般的な賃貸借契約である必要があります。
使用目的が事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。
また、賃貸借の場合には、賃貸人による承諾も必要で、事業所における看板等の設置も必要です。
複数名での共同事業の場合
「経営・管理」の在留資格に該当するためには、当該外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していることが必須です。
すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行又は監査の業務に従事する活動を行っていることが必要であり、単に「役員に就任している」という事実だけでは「経営・管理ビザ」の在留資格に該当しません。
事業規模、業務量、売上等の状況を勘案し、事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があることが必要で、実務上は、具体的な業務の内容、役員報酬を考慮して判断がなされます。
要点
① 事業の規模や業務量の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること
② 事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること
③ それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として報酬額の支払いを受けることとなっていること等の条件が満たされている場合には、それぞれの外国人全員について、「経営・管理」の在留資格に該当するとの判断が可能といえます。
事業の継続性
当該事業の継続性については、単に赤字決算であるかどうかではなく、今後の事業活動が確実に行われるかどうかが重要です。
実務上は貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であるため、直近二期の決算状況を確認し判断をします。
以下の場合は事業の継続性があると判断される可能性があります。
売上総利益がある場合
① 直前期に欠損金が無い
② 欠損金はあるが、債務超過ではない
③ 欠損金も債務超過もあるが、直前前期は債務超過ではない
④ 直前期末及び直前期前期末ともに債務超過である場合
⇩⇩⇩
①であれば問題は特にありませんが、②~④の場合は、中小企業診断士や公認会計士による経営診断により、改善の見通しについての書面が必要となります。
売上総利益が無い場合
この場合は原則、企業が事業を継続的に行える能力を有しているとは認められません。
しかし、以下の書類を提出することで、認められる場合もあります。
メモ
① 中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通しについて評価を行った書面
② 投資家やベンチャーキャピタル、銀行等からの投融資、公的支援による補助金や助成金等による資金調達に取り組んでいることを示す書類
③ 製品・サービスの開発や顧客基盤の拡大等に取り組んでいることを示す書類
義務の履行
① 租税関係法令を遵守していること
租税法上の刑を受けていなくても高額の未納や長期間の未納などの場合には消極的に評価されます。
② 労働関係法令・社会保険関係法令における義務を遵守していること
資金について
「資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること」とする基準が定められています。
新株予約権の発行による払込金の取扱いについては、以下の①・②両方を満たす部分の金額について、上陸基準省令の定める「500万円」に計上することが可能です。
① 新株予約権の発行によって払い込こまれた、返済義務のない払込金であること
② ①の払込金について、将来、新株予約権が権利行使されることで払込資本となる場合及および権利行使されずに失効し利益となる場合のいずれであっても、資本金として計上することとしていることなお、上記に係る提出資料としては、別途、書類等が必要。
関連コラム:就労系在留資格とは
出入国在留審査庁:在留資格「経営・管理」
本コラムの参照:外国人経営者の在留資格基準の明確化について
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