資格外活動許可が必要なとき
資格外活動許可が必要なときはこんな時です。
・現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人
・特定活動や技能実習などで認められていない業務を一時的に行う場合
いつ申請をすべきかは、
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。
現在、取得している在留資格によって手続方法が変わってきます。
その内容も審査項目もかなり複雑なものとなっています。
詳しくは、出入国在留管理庁のHPもご参照ください。
こんなお悩みを解決
・愛知県、岐阜県内で資格外活動許可申請に詳しい代行してくれる行政書士を探している
・現在の在留資格で空き時間にアルバイトをしたいと考えている
・今後の予定就職先でのインターンシップがある
・資格外活動許可申請をしたいが許可が下りるのか不安だ
・資格外活動許可申請をしたいが、条件や書類手続きが多くて難しい

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資格外活動許可の要件
(1)申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものではないこと。
(2)現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3)申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること。
※「特定技能」及び「技能実習」を除く。
(4)申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない。)
イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5)収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6)素行が不良ではないこと。
(7)本法の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
許可が下りるまで
① ヒアリング
今後のビジョン含め、先述の在留期間更新許可の要件確認等をお伺いします。
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② お見積り作成
お客様の状況に応じたお手続きを考慮してお見積り金額を提示します。
基本的には、報酬額一覧表の金額となります。
(場合に応じて着手金をいただいた上での着手となります)
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③ 契約
お見積り金額やスケジュールにご納得いただければ、ご契約といった流れです。
このタイミングでお客様の在留カードとパスポートをお預かりします。
申請時までに着手金又はお見積り金額のご入金をお願いします。
⇩⇩⇩
④ 情報とりまとめ
申請に必要なお客様の情報を改めてお伺いします。
書類収集及び、書類作成を弊所で行います。
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⑥ 許可申請取次
すべての情報と書類作成が終わりましたらお客様から取次申請させていただきます。
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⑦ 在留カード交付
無事に許可となりましたら、在留カードに許可内容が追記され、お手続き完了です。
申請時の注意点
許可前に働かない
資格外活動許可を得る前にアルバイトを始めると、不法就労とみなされる可能性があります。
職務内容、時間
法律や風俗営業関連の仕事は認められていません。
1週間に原則28時間以内の勤務時間の制限もあります。
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事務所紹介

事務所名 | ORION行政書士オフィス |
代 表 者 | 行政書士 宮田啓史(申請取次行政書士) |
登 録 会 | 日本行政書士会連合会 愛知県行政書士会一宮支部 |
所 在 地 | 愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号 |
TEL/FAX | 0586-50-2838 |
office@orion-site.com | |
U R L | https://www.international.orion-site.com (国際) https://www.orion-site.com (建設業) |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定 休 日 | 土・日・祝 (営業時間外は事前連絡で対応可) |
ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く在留資格許可申請、入管業務を取り扱っている行政書士事務所です。
業務の専門家だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。
当行政書士オフィスは「あなたのパートナー」がモットー。
貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。