在留資格

【在留資格】在留期間中の旅券(パスポート)の更新について(ビザ)

外国人の方が、日本国内で生活の拠点を設けている場合に気になることのひとつではないでしょうか?

パスポートの有効期限は更新したほうがいいかという点です。

結論、中長期ビザ(在留期間)を取得している方は必須ではありません。

中長期とは3か月以上の在留期間のことで在留カードが発行対象です。

携帯義務

日本国内で中長期の在留資格をもって生活の拠点を設けている外国人は身分を証明するものとして旅券(パスポート)又は在留カードの携帯の義務が求められています。

つまり、中長期在留資格(ビザ)をもつ外国人は在留カードの携帯義務のみで、旅券(パスポート)の携帯は求められていません。

関係法令:旅券等の携帯(入管法第23条)

旅券(パスポート)の必要なタイミング

旅券(パスポート)の必要なタイミングといえばどのようなときでしょうか?

それは、出入国のタイミングです。現在の在留期間内において出入国をしなければ旅券(パスポート)の期限が切れていてもあわてる必要はございません。

ただし、有効期限が切れていた場合には旅券(パスポート)は「更新」ではなく、「発給(新規)」となってしまう点に注意しましょう。

現在は主に、日本で仕事や通学をしていて休暇等のタイミングで母国へ帰国するといったことは珍しくありません。

そのタイミングで旅券(パスポート)の有効期限が切れていたり残存期間が少なくなっていると最悪、出国を諦めざるを得ません。

そのようなことにならないためにも必ず有効期限を確認し、適正な期限内に更新を行いましょう。

更新や、発給に関しては自身の国の大使館や領事館等で行います。

日本国内の大使館、領事館情報 外務省:在外公館リスト

更新手続き

旅券(パスポート)の更新手続きは、多くの場合有効期限の1年前から手続き可能です。

外国人の場合は、母国での手続きと比較して長い期間を要します。

数カ月で新たな旅券(パスポート)が発行されるケースや1年近くかかる国もありますので事前に調べた上で早めに手続きを経ましょう。

 

 

 

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