在留資格

【離婚定住者ビザ】日本人、永住者の配偶者等の方が離婚した場合

現在の在留資格が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」となっている方で、離婚をしてしまった場合お持ちの在留資格はどうなってしまうのでしょうか。

離婚をしてしまった場合は、もちろん「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」という資格の要件を満たさなくなってしまうので他の資格に変更しなければなりません。

結論から言うと、離婚後には「定住者」としての在留資格が取得可能です。

では、要件を確認していきましょう。

婚姻の実態

婚姻の実態が3年以上あるかどうかが必要です。

単なる戸籍上の婚姻関係のみではなく、実体のある婚姻生活であったことを証明する必要があります。

ただし、現在日本人または永住者の方との間に子供がいる場合は3年未満でも認められる場合がございます。

独立した生計

独立した生計要件ですが、これから日本で一人で暮らしていく経済力、資産の確認です。

もちろんですが、継続安定した収入が無ければ認められません。

離婚に伴って、慰謝料、養育費なども支払われる場合は資産評価の対象となります。

日本語能力

先述のように、これから一人で日本で生活していくにあたって問題なく日本語が使用できるかの確認です。

日本語検定などの客観的評価を求められるものではなく、あくまで日本国内にて日常生活が難なく過ごせるレベルである必要がございます。

公的義務の履行

公的義務である、税金、年金、保険の義務を果たしているかの確認です。

遅延ではなく、未納がある場合ですと不許可となる可能性がございます。

まとめ

これらの要件を満たすことができれば、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格が変更可能です。

これらの他にも審査される内容もございますので予め専門家や入国管理局の方へもご相談ください。

なお、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格の方が離婚や死別した際には届出もしましょう。

出入国在留管理庁:配偶者に関する届出

 

 

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