現在の在留資格が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」となっている方で、離婚をしてしまった場合お持ちの在留資格はどうなってしまうのでしょうか。
離婚をしてしまった場合は、もちろん「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」という資格の要件を満たさなくなってしまうので他の資格に変更しなければなりません。
結論から言うと、離婚後には「定住者」としての在留資格が取得可能です。
では、要件を確認していきましょう。
もくじ
婚姻の実態
婚姻の実態が3年以上あるかどうかが必要です。
単なる戸籍上の婚姻関係のみではなく、実体のある婚姻生活であったことを証明する必要があります。
ただし、現在日本人または永住者の方との間に子供がいる場合は3年未満でも認められる場合がございます。
独立した生計
独立した生計要件ですが、これから日本で一人で暮らしていく経済力、資産の確認です。
もちろんですが、継続安定した収入が無ければ認められません。
離婚に伴って、慰謝料、養育費なども支払われる場合は資産評価の対象となります。
日本語能力
先述のように、これから一人で日本で生活していくにあたって問題なく日本語が使用できるかの確認です。
日本語検定などの客観的評価を求められるものではなく、あくまで日本国内にて日常生活が難なく過ごせるレベルである必要がございます。
公的義務の履行
公的義務である、税金、年金、保険の義務を果たしているかの確認です。
遅延ではなく、未納がある場合ですと不許可となる可能性がございます。
まとめ
これらの要件を満たすことができれば、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格が変更可能です。
これらの他にも審査される内容もございますので予め専門家や入国管理局の方へもご相談ください。
なお、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格の方が離婚や死別した際には届出もしましょう。
出入国在留管理庁:配偶者に関する届出
業務の専門家だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。
当行政書士オフィスは「あなたのパートナー」がモットー。
在留資格、入管業務に関してはお任せください!
貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。
愛知県内全域
■名古屋市■一宮市 ■瀬戸市 ■春日井市 ■犬山市■小牧市■稲沢市 ■尾張旭市 ■岩倉市 ■豊明市■日進市 ■清須市■北名古屋市 ■長久手市 ■東郷町 ■豊山町 ■大口町■扶桑町■江南市■津島市 ■愛西市 ■弥富市 ■あま市 ■大治町■蟹江町 ■飛島村■半田市 ■常滑市 ■東海市 ■大府市■知多市■阿久比町■東浦町 ■南知多町 ■美浜町■武豊町■岡崎市■碧南市 ■刈谷市 ■豊田市■安城市■西尾市 ■知立市■高浜市 ■みよし市■幸田町■豊橋市 ■豊川市 ■蒲郡市■新城市■田原市■設楽町 ■東栄町 ■豊根村
岐阜県内全域
■岐阜市■大垣市■高山市■多治見市■関市■中津川市■美濃市■瑞浪市■羽島市■恵那市■濃加茂市■土岐市■各務原市■可児市■山県市■瑞穂市■飛騨市■本巣市■郡上市■下呂市■海津市■岐南町■笠松町■養老町■垂井町■関ケ原町■神戸町■輪之内町■安八町■揖斐川町■大野町■池田町■北方町■坂祝町■富加町■川辺町■七宗町■八百津町■白川町■東白川村■御嵩町■白川村