在留資格のうち「特定技能」とは、深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」が創設されました。
今回は、「特定技能1号」「特定技能2号」についてまとめさせて頂きます。
もくじ
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格のこと。
在留期間
1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)
技能水準
試験等で確認(ただし、技能実習2号を修了者は免除)
日本語能力水準
試験(N4等)で確認(ただし、技能実習2号修了者は免除)
※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり
家族帯同
原則、不可
支援
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格のこと。
在留期間
3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)
技能水準
試験等で確認
日本語能力水準
漁業及び外食業分野(N3)以外は試験での確認無し。
家族帯同
要件次第で可能(配偶者、子)
支援
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能外国人に関する基準
以下の共通の基準に加えて、特定技能1号、特定技能2号の基準もございます。
共通の基準
① 18歳以上であること
② 健康状態が良好であること
③ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④ 保証金の徴収等をされていないこと
⑥ 送出国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
⑤ 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑦ 食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
⑧ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
特定技能1号
① 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要がない)
② 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと
特定技能2号
① 必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
② 技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること
関連コラム:【在留資格】「特定技能ビザ」と「技能実習ビザ」の違いとは
出入国在留管理庁:特定技能制度
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