在留カードとは
在留カードとは、以下の場合などに外国人に対して交付されるカードのことです。
在留許可申請を行った許可証として、我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。
①新規の上陸許可
②在留資格の変更許可
③在留期間の更新許可
④在留資格に係る許可
在留資格認定証明書との違い
在留資格に係る書類の似たもので在留資格認定証というものがあります。
これらの違いは、まず、日本に入国前か入国後かで違いがあります。
例えば、日本で新たに日本に留学へ来る学生さんの場合は、まず在留資格認定証明書を日本から交付され、その後の日本の上陸許可後に在留カードが交付されます。
つまり、日本への入国許可のような意味合いなのが在留資格認定証明書、日本での在留許可のような意味合いのものが在留カードとなります。
在留カードの記載事項
在留カードには、顔写真(16歳以上)、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、出入国在留管理庁長官が把握する情報の重要部分が記載されています。
これらの記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。
関連コラム:入管法上の届出義務手続きについて まとめ
在留カードの見方
① 氏名
本人の方の氏名。ローマ字表記です。
② 生年月日、性別、国籍
自身の生年月日、性別、国籍が記載されています。
③ 住居地
現在の居住している住所が記載されています。転居された場合は必ず届出をしましょう。
④ 在留資格
現在、どのような活動資格で許可が出ているかが記載されています。
⑤ 就労制限の有無
その外国人に就労ができるかどうかが記載されています。「就労不可」の場合や在留資格外での活動は不法就労となります。
⑥ 在留期間
在留許可許可された期間が記載されています。外国人の各個人の情報に基づいて入管が審査し、期間が決まります。
⑦ 許可の種類
現在の在留カードの交付にあたって受けた許可の種類が記載されています。
在留許可の更新許可受けて引き続き在留許可を受けた場合は「在留期間更新許可」となり、どこの出入国管理局で交付されたのかの記載もあります。
⑧ 許可年月日、有効期限
許可を受けた年月日と、在留カードの有効期限が記載されています。
必ず、有効期限を迎えるまでに在留期間更新許可申請等を行う必要があります。
⑨ 顔写真
16歳以上の外国人の場合は、申請時に提出した顔写真がこちらに掲載されます。
⑩ 住居地記載欄
在留カードの表面に記載の「③住居地」に変更があった場合に新たな住居地の記載がなされます。
⑪ 資格外活動許可欄
資格外活動許可を受けた場合に条件と共に記載されます。
資格外活動許可を受けずに、アルバイトなどをしてしまったり、認められた条件以上の労働時間などの活動をしてしまうと不法就労にあたります。
出入国在留管理庁:在留資格「技術・人文知識・国際業務」
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