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【育成就労制度】技能実習の制度を見直し育成就労制度とは

令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。

それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されます

さらに季節性のある分野において、派遣形態による育成就労の実施が認められます。

育成就労制度の目的

改正法に伴い、技能実習が廃止となり、「育成就労」制度となります。

制度の目的としては「育成就労産業分野」において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することです。

2024年(令和6年)公布、2027年(令和9年)施行予定となります。

育成就労産業分野・特定産業分野の設定は、改正法の施行までの間に適宜行われます。

施行までに技能実習生として入国した者は、施行後、現段階から次の段階までの資格変更は一定の範囲で認められます。

転籍要件

従来の技能実習制度では、実習生の転籍が原則不可でした。

法改正に伴い、本人意向の転籍に関して緩和となります。

① 「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化するとともに、手続を柔軟化。

②  以下を要件に、同一業務区分内での本人意向による転籍を認める

・ 同一機関での就労が1~2年(分野ごとに設定)を超えている。

・ 技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格

・ 転籍先が、適切と認められる一定の要件を満たす。

施行後の経過措置

① 技能実習生が施行日前に入国し、施行日時点で現に技能実習を行っている場合は、引き続き技能実習を行うことができます。

② 施行日前に技能実習計画の認定(施行日から3か月以内の開始のもの限る)の申請をしている場合は、施行日以後に技能実習生として入国できる場合があります。

③ 施行日より前に既に技能実習を終えて出国している場合は、技能実習生として再度入国することはできません。

 

 

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出入国在留審査庁:令和6年入管法等改正法について

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