在留資格(ビザ)

【就労ビザ】就労資格証明書とは

就労資格証明書とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(就労活動)を証明するものです。

入管法第19条の2

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

就労資格証明書とは

就労資格証明書とは外国人を雇用する際や、外国人本人が就職等の手続きを行う際は、就労資格があるかどうか、もしくは、自身が就労可能な在留資格であることを勤務先等に示すための証明書のことです。

もちろん、上陸許可証印や、在留カード、特別永住者証明書によって判断することができますが、具体的にどのような活動が認められているかについては判断できない場合がございます。

このような場合に、雇用主や外国人本人の利便を図るために自身の行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができます。

また、就労資格証明書の有無により、雇用のの際に不利益な扱いをしてはならない旨も先述の入管法第19条の2第2項に規定されています。

必要書類

・就労資格証明書交付申請書

・在留カード

・パスポート

・資格外活動許可書(交付を受けている場合)

・新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類(勤務先や活動内容が変わる場合)

交付までの期間

当日

ただし、勤務先を変えた場合などは1か月~3か月要する場合があります。

その他

新たな勤務先への就職時はもちろん、在留期間更新申請時において、従前の在留期間内に転職をした場合などにも就労資格証明書を添付すると審査がスムーズになる場合があります。

 

 

関連コラム:【在留期間更新許可申請】ビザ更新サポート

出入国在留審査庁:就労資格証明書交付申請

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