指定書という言葉を耳にしたことはございますか?
指定書とは、一定の在留資格を取得した外国人に対して発行される書類のことです。
指定書とは
指定書とは、A5サイズの用紙で、以下の3つの在留資格を持っている外国人に発行されます。
・特定活動
・特定技能
・高度専門職
記載内容
主に、指定された契約機関(勤務先)や業務分類や区分などの記載があります。
原則、記載内容の業務の範囲内でのみの活動になります。
転職した場合や勤務先の住所が変わった場合、仕事内容(業務区分など)に変更があった場合は新たな指定書が発行されます。
発行される時期
指定書のの発行時期は、その在留資格での許可を初めて取得したタイミングとなります。よって、在留期間更新のタイミングでは指定書は発行されません。
そのため、有効期限も設けられていません。
初めて許可を取得した際に、旅券(パスポート)に綴じられますので、基本的に旅券(パスポート)に付属しているかと思います。
しかし、オンラインでの申請の場合は、別途指定書のみで郵送されますので紛失しないようにしましょう。
紛失の際は、再発行の手続きが必要となります。
就職時の注意
新たに就職する際は、本人はもちろん雇用側も気を付けなければなりません。
指定書の発行対象の「特定活動」「特定技能」「高度専門職」の在留資格を持っている方の場合は、必ず指定書を確認します。
企業側は、旅券に添付等されている出入国在留管理庁が発行した「指定書」を確認し、指定書に記載されている範囲内において雇用することができます。
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