永住許可

【永住許可申請】本人又は配偶者が事業主(経営者)の場合ビザ申請

永住許可申請をする際に、申請者(本人)又はその配偶者の方が事業主(経営者)の場合の申請は会社員である場合と比較して準備する書類や審査ポイントも変わります。

事業主(経営者)の方の永住許可申請では以下の項目が審査されます。

事業所得(売上ではありません)

納税義務の適正履行

社会保険等の加入義務や適正履行

事業所得および資産

個人事業の業績とは、つまりは事業所得のことを言います。

基本的に事業開始まもないと、経営状況は安定しません。審査上、最低でも2期の事業実績は必要です。

※事業所得=事業収入(売上)-経費

節税のしすぎで所得が減りすぎると、審査に影響を及ぼしますのでご注意ください。

この所得金額が300万円以上あるかどうかが最低限必要となります。もちろん、扶養する方がいればその分多く必要となります。

法人も個人も共通して事業が順調なほど資産も構築されるため資産が豊富であればある程有利に働きます。

納税の適正履行

個人事業主の場合は、住民税は普通徴収といって各自で納付する必要があります。

納付期限内に遅延や、未納がない状況が必要です。

また、確定申告の義務がある事業主の場合は、過去の修正申告や加算税の有無が大きく審査に影響をきたします。

社会保険

個人事業主の場合は、国民年金保険と国民年金です。もちろん未納、遅延は大きく審査に影響が出ます。

法人経営者の場合は、法人での健康保険と厚生年金での支払い状況もよく確認しましょう。

 

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