今回は就労系ビザのうちのひとつでもある技能実習生の転職の可否についてお話しします。
結論からお話しすると、原則できませんが、条件によります。
俗にいう、「転職」とは、技能実習においては以下に分類されます。
転籍:同職種間で職場を変える
転職:他業種に職場を変える
技能実習とは
外国人技能実習制度とは、日本国内で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う、いわば「国際貢献」を目的として創設された制度です。
技能実習生は、契約を交わした企業で働くことを条件に日本滞在が認められています。
技能実習生は転職不可
上記の外国人技能実習制度の主旨から、実習先企業が実習困難などの特別な理由が無ければ原則転職はできません。
実習生をやめることは同時に、母国へ帰ることとなります。
ただし、以下の次項以下の場合には転職が可能な場合もございます。
技能実習3号への移行時
技能実習は、「技能実習1号」から「技能実習3号」までの在留資格があります。
技能実習1号・・・技能実習1年目
技能実習2号・・・技能実習2~3年目
技能実習3号・・・技能実習4~3年目
技能実習の2号から3号への移行時には、実習生の希望があれば実習先の変更が可能です。
こちらは、転籍となります。
特定技能へ移行
技能実習は原則、職場を変更するという概念がございません。しかし、同じ就労系ビザのうち、「特定技能」であれば転籍も転職も可能です。
技能実習生は、技能実習2号を修了し、技能検定3級または技能実習評価試験に合格することで、「特定技能ビザ」へ移行が可能となります。
ただし、特定技能での転籍、転職は、決して容易なものではありません。
転職のハードル
・在留資格変更許可申請中は就労不可
・新たな転職先の企業の準備書類等の協力が必要
・外国人の要件が厳しい(分野が変わると技能試験が必要など)
・受け入れ企業の要件が厳しい
関連コラム:【在留資格】「特定技能ビザ」と「技能実習ビザ」の違いとは
出入国在留審査庁:技能実習
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