在留資格(ビザ)

【就労ビザ】外国人を雇用するために企業が確認すべきこと

今日は、企業側での外国人の需要が高くなってきております。そこで今回は外国人を雇用しようとする際の企業が確認すべきことをまとめました。

企業側として、万が一法律に抵触してしまうと、不就労罪に問われてしまいますのでかなり注意が必要です。

また、現在日本に既に暮らしている外国人と外国で暮らしている外国人を雇用する場合で手続きも少し変わります。

在留資格(ビザ)の確認

日本で暮らすためには主に、在留資格として3種類が存在します。

在留資格

①身分系在留資格

他の在留資格とは違い、就労制限がありません。雇入れは比較的に容易なものとなります。(配偶者ビザ、永住者ビザ等)

②就労系在留資格

日本に就労を目的として入国するための在留資格(ビザ)です。就労のための在留資格(ビザ)ですが、予め定められた範囲や目的の就労しかできませんので雇用する企業側は注意が必要です。

③非就労系在留資格

原則就労が不可です。資格外活動許可申請を行うことにより就労が可能となりますが、基本、週に28時間以内の労働しかできませんのでアルバイトやパートの方が対象となります。

就労系在留資格(ビザ)

就労系在留資格(ビザ)といっても、多くの種類が存在します。

今回は、比較的多い「技術・人文知識・国際業務」いわゆる「技人国ビザ」、「特定技能ビザ」を例に挙げて説明します。

技術・人文知識・国際業務

この「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、基本的に、専門職であるホワイトカラー職での雇用が大原則です。

外国人の方のスキルや学歴に関連する業務でのみ就労が可能です。組立や点検などという現場作業はできません。

主に、機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等がそれに該当します。

特定技能

先述の現場作業(ブルーカラー)としての雇用を考えている場合は、特定技能での雇用が可能です。

特定技能とは、制度の背景に我が国の人手不足が挙げられ、介護業、建設業、製造業など様々な分野での雇用が可能です。

外国人の要件としては、技能試験と日本語能力試験に合格しているか、もしくは3年以上の同分野での技能実習課程を修了している必要があります。

人材紹介会社からの紹介もしくは、現在自社で雇用している技能実習生を特定技能へと切り替える方法があります。

 

 

 

 

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出入国在留審査庁:在留資格一覧表

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