在留資格(ビザ)

【短期滞在ビザ更新】在留期間更新申請 在留カード更新

短期滞在ビザとは

本邦に短期間滞在して行う「観光」「保養」「スポーツ」「親族の訪問」「見学」「講習又は会合への参加」「業務連絡」その他これらに類似する活動するための在留資格(ビザ)です。

該当例としては、観光客、会議参加者等

在留期間

許可される在留期間は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間です。

必要書類(短期滞在ビザ)

パスポート【原本】

→行政書士に委任する場合は、預り証を引き換えに原本を預けてください

在留資格認定証明書交付申請書

「短期滞在」ビザの在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料

→例えば、病気治療などの場合は診断書など

日本に入国してから現在までの活動を説明する資料

滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料

→預金残高証明書や帰国用航空券など

申請先(短期滞在ビザ)

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。

愛知県、岐阜県にお住まいの方は、名古屋出入国在留管理局の管轄です。

本局に加えて、岐阜出張所、豊橋出張所での手続きとなります。

許可までの期間(短期滞在ビザ)

公表されているもので、2週間~1カ月となっております。

しかし、申請先が込み合っていたりなどの状況で、これより長くかかってしまったり、万が一の不許可の際の再申請のことを考慮して早めに申請しましょう。

 

 

 

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出入国在留管理庁:在留期間更新許可申請

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