もくじ
育成就労ビザとは
国際貢献として母国への技術移転を目的としていた「技能実習ビザ」が廃止され、今後は「育成就労ビザ」へと制度が確立されます。
人手不足分野における人材の育成・人材の確保を目的とする外国人材の受入れ制度です。
現在の特定技能は背景としても、3年の技能実習を経て移行されているという点も踏まえて育成就労の在留期間は3年とされています。
「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)が公布された2024年6月から起算して3年以内の施行とされておりますが、詳細は未定です。
技能実習との違い
技能実習制度は技能移転による国際貢献を目的とした外国人材の受入れ制度です。
一方、育成就労制度は日本の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする外国人材の受入れ制度です。
育成就労制度では、就労開始時の日本語能力要件が設けられます。(日本語能力A1相当以上の試験の合格またはそれに相当する日本語講習の受講が必要)
また、技能実習制度では原則認められなかった本人意向による転籍が一定要件のもと認められます。また、技能実習制度で求められていた前職要件、復職要件は撤廃されます。
よくある質問
監理団体
技能実習制度での監理団体は育成就労制度において監理支援機関になれませんので、新たに許可を受ける必要があります。
対応職種
特定技能制度の特定産業分野と原則一致となりますが、国内での育成になじまない分野については対象外となります。
特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なものとなります。
日本語能力
育成就労制度開始においては日本語能力A1相当(N5)以上の試験の合格またはそれに相当する日本語講習の受講が必要です。
育成就労制度における就労開始後1年経過時には、分野ごとに設定された日本語試験の合格が必要です。
特定技能1号への移行時には、日本語能力A2相当(N4)以上の試験の合格が必要です。
家族帯同
原則不可です。
関連コラム:就労系在留資格とは
出入国在留審査庁:育成就労制度の概要
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