「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例と認められなかった事例についてのお話です。
在留資格変更許可申請については、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。(入管法第20条)
この相当の理由があるか否かの判断は、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられ、当該外国人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行われます。
このことから、以下の事例についてはあくまで参考としてください。
認められた事例
事例①
女性 約6年在留 日本人配偶者 約6年6か月の婚姻生活 離婚 日本人実子あり
・親権者は申請人
・日本人実子の監護・養育実績あり
・訪問介護員として一定の収入あり
事例②
女性 約8年8か月在留 永住者配偶者 約6年の婚姻生活 婚姻生活の破綻 永住者実子あり
・配偶者による家庭内暴力が原因で3年以上別居
・子の親権に争いがあり離婚調停不成立、離婚訴訟準備中
事例③
男性 約13年8か月在留 特別永住者の配偶者 約6年1か月の婚姻生活 死別 子は無し
・金属溶接業経営を継続する必要あり
・金属溶接業経営により一定の収入あり
認められなかった事例
事例①
男性 約4年10か月在留 日本人配偶者 約3年の婚姻生活 離婚 日本人実子あり
・詐欺及び傷害の罪により有罪判決
・親権者は前配偶者
事例②
女性 約4か月在留 日本人配偶者 約3か月の婚姻生活 離婚 子は無し
・前配偶者の家庭内暴力によよる被害を申し立てて申請
・婚姻同居期間は3か月未満
関連コラム:【離婚定住者ビザ】日本人、永住者の配偶者等の方が離婚した場合
出入国在留審査庁:在留資格「定住者」
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