在留資格認定証明書とは、日本国内へ中長期の滞在をしようとする外国人が入国する許可基準に適合しているかを証明する書類です。
この手続きは入国前に、日本国内で手続きをすることで、入国手続きがスムーズになります。
旅行や知人訪問等の短期滞在以外での入国時に必要となる手続きです。
もくじ
入国までの流れ
外国から外国人を呼び寄せる場合は以下の流れを踏む必要があります。
・在留資格認定証明書の発行を受ける
→今回のコラムの内容です
・在外大使館や領事館で査証発給してもらう
→外国人の出国する母国での手続きとなります(日本国内での代理手続きはできません)
・上陸審査を経て入国
→発行された在留資格認定証明書と併せて他の詳細審査を経て入国となります(在留資格認定証明書の交付を受けていても確実に入国ができる保証はございません)
在留資格認定証明書申請
日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
※短期滞在を目的とする者を除きます。
許可までの期間
在留資格認定証明書の交付申請をしてから、許可までの期間は1カ月~3か月といわれています。
ただし、新入社員等の迎え入れが多くなる3月頃は長い期間を要する場合もございますので入国を控えた外国人の方は早めの手続きをおすすめします。
交付後の有効期限
いざ、在留資格認定証明書が発行された場合は、在留資格認定証明書にも有効期限が存在します。
有効期限は交付の日から3か月です。
その間に入国ができなくなってしまった場合には再申請と原本の返却(交付を受けた地方出入国在留管理官署)が必要となります。
上陸審査とは
外国人が日本国内に入国する際の審査のことです主に以下の内容を審査されます。
①有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していること
いわゆるパスポートや事前に手続きをした査証(ビザ)の確認
②申請に係る活動に偽りがないこと、入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること
在留資格認定証明書はこちらの審査で必要となります
③滞在予定期間が、在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
滞在予定期間と各在留資格での在留期間の整合性
③入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと
入管法第5条に定められている犯罪歴や過去の上陸拒否、退去強制等の事由に該当しないこと。
出入国在留管理庁:在留資格認定証明書交付申請
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