現在の在留資格をもって家族の方を本人のもとへ呼び寄せることはできるのでしょうか?
今回は、「家族帯同」が認められている在留資格とその内容について説明します。
家族帯同が可能
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、
「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、
「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、
「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」
以上の在留資格をお持ちの方は本人の家族を日本へ呼び寄せることが可能です。
滞在資格・期間
呼び寄せられた家族の在留資格は「家族滞在」となります。
また、在留期間は基本的に本人の在留期間と同じとなります。
家族滞在の要件
家族滞在ビザは、本人にその家族を扶養する能力が必要です。
扶養を受けなければいけないもしくは、扶養を受けていることが要件です。
扶養の対象者
扶養の対象者は、本人の配偶者と子供です。
両親などは家族滞在の対象とはなりませんのでご注意ください。
扶養から外れた場合
子供が単独で生計を立て、扶養の必要がなくなった場合は、家族滞在ビザの対象ではなくなります。
家族滞在の対象外となった場合は、適切な在留資格へと変更しなければなりません。
なお、子供が高校卒業まで10年以上の就業歴がある場合などは定住者ビザが取得できる場合があります。
出入国在留管理庁:在留資格「家族滞在」
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