在留資格

【在留資格(ビザ)】再入国許可申請とは

再入国許可とは

再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与えられる許可のこと。

再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。

その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間を最長として決定されます。(特別永住者の方は6年間)

もし、有効期限を超えて再入国する場合には、再度在留資格申請とビザ(査証)発行をする必要が生じますのでご注意ください。

みなし再入国許可との違い

みなし再入国許可との違いは、大きなものとしては出国期間の違いです。

みなし再入国許可での出国の場合は、1年以内に再入国する場合の許可に対して、再入国許可は1年を超える場合の許可となります。

関連コラム:みなし再入国許可とは

審査に要する期間

許可申請と聞くと、長いことかかるイメージですが出入国在留管理庁の定める標準処理期間は「当日」とされています。

しかし、出国の時期に合わせて必ず間に合うように余裕を持った申請をするようにしましょう。

 

 

出入国在留管理庁:再入国許可(入管法第26条)

ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く在留資格許可、入管業務を取り扱っている行政書士事務所です。

業務の専門家だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。

当行政書士オフィスは「あなたのパートナー」がモットー。

在留資格、入管業務に関してはお任せください!

貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。

愛知県内全域

■名古屋市■一宮市 ■瀬戸市 ■春日井市 ■犬山市■小牧市■稲沢市 ■尾張旭市 ■岩倉市 ■豊明市■日進市 ■清須市■北名古屋市 ■長久手市 ■東郷町 ■豊山町 ■大口町■扶桑町■江南市■津島市 ■愛西市 ■弥富市 ■あま市 ■大治町■蟹江町 ■飛島村■半田市 ■常滑市 ■東海市 ■大府市■知多市■阿久比町■東浦町 ■南知多町 ■美浜町■武豊町■岡崎市■碧南市 ■刈谷市 ■豊田市■安城市■西尾市 ■知立市■高浜市 ■みよし市■幸田町■豊橋市 ■豊川市 ■蒲郡市■新城市■田原市■設楽町 ■東栄町 ■豊根村

岐阜県内全域

■岐阜市■大垣市■高山市■多治見市■関市■中津川市■美濃市■瑞浪市■羽島市■恵那市■濃加茂市■土岐市■各務原市■可児市■山県市■瑞穂市■飛騨市■本巣市■郡上市■下呂市■海津市■岐南町■笠松町■養老町■垂井町■関ケ原町■神戸町■輪之内町■安八町■揖斐川町■大野町■池田町■北方町■坂祝町■富加町■川辺町■七宗町■八百津町■白川町■東白川村■御嵩町■白川村

-在留資格