在留資格(ビザ)

【在留資格(ビザ)】みなし再出国許可とは

みなし再入国許可とは

みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

※「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が対象です。

みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間又は在留期限の経過する日のどちらか早く到来する日までです。

特別永住者の場合は2年間です。

関連コラム:再入国許可申請とは

対象外

次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。

(1)在留資格取消手続中の者
(2) 出国確認の留保対象者
(3)収容令書の発付を受けている者
(4) 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
(5)日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

申請方法

みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券と在留カードを所持し、出国時に入国審査官に対してその意思を表明する必要があります。

再入国出国記録に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄にチェックしていただき、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。

 

 

出入国在留管理庁:みなし再出国許可

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