もくじ
経営・管理ビザとは
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動のこと。
※ただし、入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。
該当例としては、企業等の経営者・管理者のことです。
許可される在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月です。
必要書類(経営・管理)
・パスポート、在留カード【原本】
→行政書士に委任する場合は、預り証を引き換えに原本を預けてください
・在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格取得許可申請書(既に日本に滞在されている方)
・顔写真(4センチ×3センチ)
・以下カテゴリー1~4に応じた書類(カテゴリーとは)
カテゴリー1
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
カテゴリー2
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
→カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限ります。
カテゴリー3
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・申請人の活動の内容等を明らかにする資料
・日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書
・事業内容を明らかにする資料
・事業規模を明らかにする資料
・事務所用施設の存在を明らかにする資料
・事業計画書の写し 1通
・直近の年度の決算文書の写し 1通
カテゴリー4
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
経営・管理ビザ申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
愛知県、岐阜県にお住まいの方は、名古屋出入国在留管理局の管轄です。
本局に加えて、岐阜出張所、豊橋出張所での手続きとなります。
許可までの期間
公表されているもので、3か月~4カ月となっております。
申請中は、日本国内での事業が認められないので、当該期間中はオフィス賃料や従業員賃金なども発生しますのでご注意ください。
しかし、申請先が込み合っていたりなどの状況で、これより長くかかってしまったり、万が一の不許可の際の再申請のことを考慮して早めに申請しましょう。
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