在留資格

【日本人の配偶者等ビザ更新】国際結婚 在留期間更新申請在留カード更新

日本人の配偶者等とは

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。

該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。

許可される在留期間は、5年、3年、1年又は6月です。

必要書類

パスポート、在留カード【原本】

→行政書士に委任する場合は、預り証を引き換えに原本を預けてください

在留資格認定証明書交付申請書

顔写真(4センチ×3センチ)

配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)

日本での滞在費用を証明する資料

→住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分)

配偶者(日本人)の身元保証書 

配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し

申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

愛知県、岐阜県にお住まいの方は、名古屋出入国在留管理局の管轄です。

本局に加えて、岐阜出張所、豊橋出張所での手続きとなります。

許可までの期間

公表されているもので、2週間~1カ月となっております。

しかし、申請先が込み合っていたりなどの状況で、これより長くかかってしまったり、万が一の不許可の際の再申請のことを考慮して早めに申請しましょう。

 

 

 

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