在留資格「特定技能」とは、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足による我が国の諸問題のために、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材確保が困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)において、外国人雇用の仕組みを構築するための制度です。
現在(2025年)、特定技能には、以下の16分野が存在します。(特定産業分野)
一 介護分野
二 ビルクリーニング分野
三 工業製品製造業分野
四 建設分野
五 造船・舶用工業分野
六 自動車整備分野
七 航空分野
八 宿泊分野
九 自動車運送業分野
十 鉄道分野
十一 農業分野
十二 漁業分野
十三 飲食料品製造業分野
十四 外食業分野
十五 林業分野
十六 木材産業分野
関連コラム:【特定技能ビザ】在留資格(ビザ)の「特定技能」とは
特定技能雇用までの流れ
ながれ
①外国人が試験に合格または 技能実習2号を良好に修了
▽▽
②雇用契約の締結
▽▽
③1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
▽▽
④在留資格変更許可申請をまたは在留資格認定証明書交付申請(入管手続き)
▽▽
⑤許可・就労開始
特定技能受け入れの要件
特定産業分野
まず、受け入れようとする企業の事業が先述の特定産業分野に該当しているかどうかが大前提となります。
雇用契約
① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
② 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④ 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な取扱いをしていないこと
⑤ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
⑥ 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
受入れ機関
① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧ 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
支援体制
① 以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
③ 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
④ 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥ 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
※登録支援機関へ委託す場合は対象外
関連コラム:就労系在留資格とは
出入国在留審査庁:特定技能制度
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