もくじ
企業単独型と団体監理型の違い
技能実習生を受け入れる方法には2つの方法があります。
「団体監理型」と「企業単独型」で、実情は技能実習生のほとんどが「団体監理型」をとっています。
団体監理型
非営利団体等の協同組合などの監理団体が技能実習生の受入を行い、加盟企業である企業が実習を行う仕組みです。
技能実習の中でも9割以上の企業が「団体監理型」での実習を行っています。
受入れ企業は、監理団体に加入する必要があるためその費用は必要となりますが、実習計画の作成支援、日常的な指導や監査などを担うため、実習生の受け入れに慣れていない場合でもサポートに長けています。
企業単独型
海外現地法人など海外に関連会社を持つ日本企業が、自社の海外現地法人における社員を日本に呼び、技能実習を行う方式のことです。
その当該企業が自ら多くの複雑な実習計画の作成や入国手続きなど関係する手続きを行うため、大企業の割合が多い印象です。
監理団体への加入
監理団体とは技能実習生の受け入れに関する企業への支援、実習生の募集や受け入れ手続きまで様々なサポートを行います。
受入れを行った技能実習生に対しても、日本での技能実習や日常生活に関するサポートも行っています。
技能実習生を受入れようとする企業はまずは監理団体への相談を行うことが得策でしょう。
監理団体には以下の2種類の団体があります。
特定監理事業
特定監理事業とは、監理団体を始めようとする際に最初に受けられる許可のことで、期間や実績に応じて以下の一般監理事業許可の取得ができます。
特定管理事業は技能実習生の1号、2号の受け入れが可能です。
一般監理事業
一般監理事業とは、特定監理事業とは違い、技能実習生の1号、2号、3号までの対応が可能です。
対応している国
監理団体ごとに、受入れ対応している国が違います。
自社の希望する国によっても監理団体の選定が変わりますので、重要な項目となります。
受入れ職種の確認
現在(2025年)時点では、91職種・168作業が技能実習として受入れ可能な職種、作業となっています。
この中から、自社の職種について対応している職種を確認しましょう。
関連コラム:移行可能職種と作業
受入れ人数
受入れ企業が一度に受け入れられる実習生には上限があります。
自社の常勤の職員数や技能実習生の区分(1号~3号)などによって変わりますが、例えば、自社の常勤の職員数が30人以下の場合、新たに技能実習生1号を受け入れる場合は3人が上限となります。
なお、技能実習生数は、この自社における常勤の職員数は超えいという決まりがあるためこの点注意が必要です。
出入国在留審査庁:監理団体の検索
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