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在留資格「経営・管理ビザ」の要件改正について2025年

2025年(令和7年)8月において出入国在留管理庁が在留資格「経営管理」における制度改正を発表しました。

おそらく、年内にはこの改正制度が施行される見込みです。

ではこの改正案についてまとめます。

主な改正点

今回の主な改正点は以下のものです。

資本金要件

現行では、在留資格「経営管理」を取得するには、資本金は500万円以上とされていますが、改正後は資本金は3,000万円以上となる見込みです。

常勤雇用要件

現行では、資本金要件を満たすことが出来れば、常勤雇用要件は特に設けられておりませんでしたが、改正後は、上記の資本金要件3,000万円以上に加えて、常勤雇用の職員が1名以上必須となります。

ここで注意が必要なことは、資本金3,000万円以上かつ、常勤雇用1名以上であることが要件であることです。

(※常勤雇用の職員は、日本国籍者、若しくは永住者に限られます)

制度改正の背景

背景には、主に2点。

① 在留資格を得る目的で、経営実体のない法人、いわゆるペーパーカンパニーを設立し、在留資格を取得した後に他の就労活動を行っていることが散見された。

② 日本の経営に関するビザは、要件が他国と比べて取得しやすい傾向にあり、他国の制度要件と基準を合わせた。

つまり、制度の悪用に対して、他国の基準も鑑みてビザの信頼性と透明性を高めるこを目的に厳格化となったようです。

 

 

関連コラム:【経営・管理ビザ】の在留資格取得基準について

出入国在留審査庁:在留資格「経営管理」

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